本日2023年10月1日より、消費者庁は景品表示法にてステルスマーケティングは「景品表示法違反」となることを発表しています。
これにより、何かしらの商品をお勧めしているブログや商品サイトは、広告やPRであることや商品が買えるページへ誘うURLを掲載していることを、分かりやすく表示させることを義務付けられました。
【消費者庁ホームページ】
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
分かりにくいトラップのような販売方法をしかけているブログやサイトを作っている管理人(例えばこのブログの管理人:卯月)や、企業から広告を依頼された側は処罰の対象にはならないのですが、商品を販売している企業が罰せられます。
本ブログ「うさぎが好き!」は、これまで通りうさぎとのノホホンな日々を綴るとともに、「コレ便利だよ!」という商品を紹介し、売られているお店やサイトのURLやバナーを掲載していきます。掲載に当たり卯月が基準にしているのは、1級販売士として消費者が利用・購入する時に、
●誤解を招きそうだ
●説明が乏しい
●購入と解約の仕方が明確でない(私の小さな脳みそで理解出来ないもの)
と判断した企業広告の内容、商品自体も、掲載しないことに決めています。「コレ素敵な商品なんだけどなぁ」と思っても涙を呑んで諦めたことも数回あります。でも自分が不安や怖い思いになったらイヤだと思う事は、よそ様にもしないで行きたいです。
もしかしたら「俺・私はセーフだもーん♪」と、ステルスマーケティングで分かりにくいお買い物をさせるサイトやブログすぐには減少しないかも知れません。
今日から「広告」「PR」などの文字が分かりやすい部分に掲載されていないサイトやブログは、これまで以上に注意して眺めて行ってくださいね(‘ω’)ノ
以上、お知らせでした!
管理人:卯月