【お知らせ】2018年6月1日より医療関係の記事の記載方法が変わります

小難しいタイトルで始まりました

いつもお世話になっております

卯月ですm(_ _)m

まぁ豆乳甘酒でも如何です(^^)?

 

さて 実は何かと申しますとですね、

今後暫く卯月の、

とりわけ今良く綴っているのは医療脱毛ですね、

これをはじめとする医療系の記事は

すっごく質素になります(笑)

 

以前から美容系、医療系の記事には

薬機法(薬事法)をはじめ
医薬品医療機器等法
健康増進法(平成 14 年法律第 103 号)
景表法
不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)

を意識して、法律違反や

消費者の誤解を与えないように、

広告主・メーカーや

私達アフィリエイターを取りまとめる

ASPや日本アフィリエイト協議会より

毎度注意喚起やご指導が入っていました。

そんな中輪をかけて、

いよいよ国が来る2018年6月1日より、

改正医療法に基づく

新医療広告ガイドラインが施行されます。

これは ここ1~2年の間で、

医療系キュレーションにて

誤った記載をしてニュースになった事例があったり、

全国の消費生活センターへの増えている

医療機関への苦情、

これらを踏まえて厚生労働省が

ホームページは「広告」として

扱うことに決めたからです。

厚生労働省HPより】
(中略)他方で、
インターネット等を通じた情報の発信・入手が極めて一般的な手法となっている現状において、美容医療サービス等の自由診療を行う医療機関について、例えば、ホームページに掲載されている治療内容や費用と、受診時における医療機関からの説明・対応とが異なるなど、ホームページに掲載されている情報を契機として発生するトラブルに対して、適切な対応が求められる事態が生じています。
厚生労働省としては、医療機関においては、営利を目的として、ホームページにより国民・患者を不当に誘引することを厳に慎み、国民・患者保護の観点も踏まえ、ホームページに掲載されている内容を国民・患者が適切に理解し、治療等を選択できるよう、客観的で正確な情報提供が行われるべきであると考えています。

そんな訳で、

この先は医療機関(病院、クリニック等)のHPは

今後以下のような記載・宣伝が禁止となります。

1.体験談の広告
2.術前、術後写真(イラスト含む)
3.客観的根拠のない比較(ランキング)
4.「絶対・安全」等の虚偽広告
5.「最高・NO.1」等の表現
6.「著名人の推薦」
「著名人も患者、通っている」等の広告
7.値段の安さを強調する広告

 

分かりやすく書いてくれているサイトが

ありましたので貼り付けておきますね。

【Yahoo JAPANマーケティングソリューション】
12・医療機関

【メディ・ウォッチ】
患者の体験談やビフォーアフター写真、ホームページへの掲載も原則不可―厚労省

 

しかしこれは直接病院・クリニックのHPのみならず、

卯月のこのブログをはじめ

比較サイトや、またペラサイトと呼ばれる

宣伝したい何かを1ページ(or2,3ページ)だけの

狭く浅く紹介しているサイト”なども含んで

考えなくてはいけないものなんです。

『今後全く書いちゃダメ!』ってものでは

無さそうですが。。。

 

そんな感じなので、

卯月は現在日本アフィリエイト協議会や

ASPのご指導・ご鞭撻のもと、

医療機関ガイドラインに対しての勉強を

始めて色々と模索中です。

とにかく今後はそういうお触れが出ましたので、

物凄く物足りない記載になるかと存じます

何卒御了承下さいね^^;

違反したくないですからね∑((*゚ェ゚*))ブルッ

先ずは日本アフィリエイト協議会が

コレに関したお勉強会になる会議を

早速幾つか準備を進めてくれているので、

私も参加して脳みそのシワ増やします^^;

 

今後共何卒宜しくお願い申し上げます。

 

***管理人 卯月***

 

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